2019-04-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第5号
ずさんな捜査だっただけでなく、これは、九〇年、平成二年の最高裁判決の七年後に無実を示す新たな証拠が明らかになったにもかかわらず、その証拠が検察によって隠されていたこと、地裁、高裁が再審を認めたのに、検察が抗告、特別抗告をしたため、無罪確定まで長時間を要したことなどが厳しく問われています。
ずさんな捜査だっただけでなく、これは、九〇年、平成二年の最高裁判決の七年後に無実を示す新たな証拠が明らかになったにもかかわらず、その証拠が検察によって隠されていたこと、地裁、高裁が再審を認めたのに、検察が抗告、特別抗告をしたため、無罪確定まで長時間を要したことなどが厳しく問われています。
無罪確定者に対しまして、こうしたさまざまな法律にのっとりまして救済が行われるということであるというふうに承知をしているところでございます。
自動照会により日本から米国に提供される指紋の範囲には、個人が特定されていない指紋の照会の場合には、無罪確定者、嫌疑なし又は不十分による不起訴、保護処分を受けた少年の指紋まで含まれます。 米国が自動照会を行うには、重大な犯罪を実行するか又は実行したかについて調査をする理由があることが要件とされていますが、自動照会の性質上、日本はその要件の当否をチェックすることができません。
いずれにせよ、アメリカ国内、第三国まで個人情報、指紋情報が提供される可能性があるというのは大変大きな人権問題だと思いますが、そこで、大臣、もう一回戻りますけれども、そういう扱われ方をする指紋情報等に今のままでは無罪確定の人、あるいは嫌疑なし、嫌疑不十分で不起訴になった人の情報まで入ってしまうと、そういう扱いがされちゃうということです。
その七割強、およそ七百万人は無罪確定者、嫌疑不十分等での不起訴になった者などの指紋です。日本では、指紋取扱いを定める国家公安委員会の指紋取扱規定に無罪確定者や不起訴になった者の指紋をデータベースから削除する規定がありません。これは世界の流れに反するものです。
自動照会によって日本から米国に提供される指紋の範囲は、個人が特定されていない指紋の照会の場合には、無罪確定者、さらに嫌疑なしまたは不十分による不起訴、保護処分を受けた少年の指紋まで含まれるというのであります。 自動照会を行うには、重大な犯罪を実行するか、または実行したかについて調査する理由があることが要件とされていますが、相手国はその要件の当否をチェックできません。
私が申し上げたのは一次照会、つまり、指紋があるかないかという照会のところは、無罪確定者につきましても、相手を特定してこないでアメリカが照会してきた場合は、あるかないかをお答えする。 先般、内閣委員会で議論になりましたのは二次照会のところでございまして、指紋があったという場合のお答えにつきましては慎重に対応する、こういうことでございます。
○赤嶺委員 無罪確定者や不起訴の人たち、要するに罪に問う嫌疑がなかった者たちも含まれているという答弁です。 七百万人の中には、そういう罪に問う嫌疑がなかった人たちがかなり多いんじゃないかと私は思うのですが、その人たちも含めて、個人が特定されないで照会を受けた場合、アメリカからの照会の対象となるんですか。
この警察庁にある指紋データ、被疑者遺留指紋、被疑者も、在宅で書類送致した者から起訴猶予、不起訴処分になった者、微罪処分あるいは無罪確定者もそうですし、誤認逮捕で拘留中に釈放になった者、そうした指紋も当然含まれているわけで、こうした膨大な指紋を、今回の指紋情報等交換制度で、照会専用のデータベースの構築というものも含めて、どのようなシステムを想定されているのか。
その七割強、およそ七百万人は、無罪確定者、嫌疑不十分等での不起訴になった者などの指紋です。 しかも、日本の指紋取扱規定には、無罪確定者や不起訴になった者の指紋をデータベースから削除する規定がありません。これは、世界の流れに反するものです。 また、個人情報である指紋の具体的な管理が、欧州諸国では常識となっている法律によってではなく、国家公安委員会の内部規則となっていることも大きな問題です。
しかし、平成十八年の三月、業務上過失致死及び医師法第二十一条の違反によりまして、福島県の地方裁におきまして起訴をされ、平成二十年の九月、無罪確定したという事件でございます。
いわゆる陸山会事件やその捜査の過程における問題、この事件の無罪確定に対する検察やマスコミの対応、特捜部を含む検察の在り方、検察審査会法の見直しについてのお尋ねがありました。 個別の事件に関する裁判所の判断等については、総理大臣として所感を述べることは差し控えます。
○木庭健太郎君 そして、先ほども御指摘もあったんですけど、今回の無罪確定するかどうか、もう少し時間が掛かると、今日中ですけれども。 ただ、今回の無罪判決ということについて、どっちかというと、法務や検察の幹部の皆さん、少し、今はもう随分いろいろ変えているので、あの事件はそれこそ今大臣おっしゃったように昔の事件なのでと。
菅家さんの無罪確定は、一方で、真犯人が一体どこにいるかという不安を想起させることになりました。早く真犯人を特定してほしい、これは多くの地域住民の願いです。警察もそのことは十分承知されていますが、時効の壁は乗り越えられないと苦しい胸の内を吐露されています。それでもなお、その壁を乗り越えて真実の解明に取り組んでほしい、大豆生田足利市長はそのように語っております。
実は私も今日、鹿児島の公職選挙法違反無罪確定事件を質問させていただきたいと、こういうふうに思っておりました。今ほど仁比議員の方からの質問がありまして、かなり重複をしておりますけれども、一応この準備ということでこの一本でやってまいりましたんで、やらさせていただきたいというふうに思っています。 私もこの判決文をよく読まさせていただきました。
もう一回、無罪確定した再審事件に戻りますけれども、免田事件、財田川事件、松山事件、徳島事件、梅田事件それぞれについて、証拠開示は具体的にどういうふうになされたのか、そしてまた検察官の手持ちの証拠リストについての開示がどのようになされたのか、それぞれについて御説明いただけますか。
法務省にお聞きしたいんですけれども、でっち上げ事件の無罪確定から既に九年がたっています。このような経過に照らしても、いまだに職場に復帰もできず放置されていることは、人間の尊厳を踏みにじるもので、人権侵害であり、救済の対象にすべきだと思うんです。私は、昨年十二月五日、第百五十三回国会の法務委員会で、森山眞弓法務大臣に救済を求めました。
また、この事件を指示した当時の国鉄東京南鉄道管理局総務部長の力村周一郎氏は、九五年の七月のJR東労組東京地本第十回の定期大会で、加害者として本来、世間におわびをしなければいけないところであるにもかかわらず、刑事事件で負けたのは検事であって私が負けたのではない、検察庁が刑事事件として、検察が立証に失敗しただけであると公式に無罪確定判決を批判しています。
八号) 除籍簿、除かれた戸籍の附票等の保存期間の延 長に関する陳情書 (第二五九号) 法律扶助制度の改革に関する陳情書 (第二六〇号) 国選弁護人報酬の増額に関する陳情書 (第二六一 号) 被疑者国選弁護制度の創設に関する陳情書 (第二六二号 ) 高齢者本人の意思尊重、権利を擁護するための 高齢者の財産管理に関する法的支援システムに 関する陳情書 (第二六三号) 無罪確定者等
これはちょっと事件は古うございますけれども、七九年に収賄容疑で逮捕され、八三年は一審は実刑判決、八八年の二審で逆転無罪で、無罪確定しているわけですね。そして、九一年には勲一等瑞宝章をもらったということなんです。 結局、無罪だったんですね。裁判で争われた。ちょうど知事六選目の直前でございまして、判決文等も私は読んでみました。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) とりあえず昭和六十三年の分から申し上げますと、昭和六十三年地方裁判所における無罪確定人員六十五人、平成元年は百二十二名、平成二年は七十四名、これが無罪確定人員でございます。簡易裁判所の方は、昭和六十三年三十一名、平成元年四十六名、平成二年四十一名、こうなっております。
だから、そういう名誉回復措置ということになりますと、身柄不拘束の場合の無罪確定の場合の補償はどうするかという、金銭補償は別として、せめて無罪確定の公告ということで、名誉回復措置を検討するということは必要ではないかというように考えておるんですが、その点両先生の御意見があればいただきたいと思います。
○横山参考人 費用補償制度ができましたときに、その理由として三つの理由が挙げられておりましたが、主たる理由は、国家機関の故意過失がないにもかかわらず無罪確定者に裁判費用の補償を行う特別な理由というのは、客観的には無罪なのに公訴提起によって応訴、防御、費用支出を余儀なくされた者にそのまま損害を負担させるのは、公平の理念に反するというのが一つ。
そのときの話にもありましたけれども、西ドイツにおいては、一九六〇年にヒルシュベルクという人が「刑事訴訟における無罪」という本を書いた、それが直ちに国会で取り上げられて、このように無罪という、しかもその無罪が確定した事例がここにあるとするならば、それは制度的な問題があるんじゃないか、それでは無罪確定した事例を調査研究してみなければいけないというので、チュービンゲン大学にその調査を西ドイツ連邦議会の名において
最後に、竹沢先生にお尋ねしたいと思うのですが、先ほど竹沢先生は、死刑確定後再審をやって、そして再審裁判でそれこそ無罪確定という、その段階における当事者の無念さあるいは苦しみ、これはまさに御本人でなかったらわからないことだろうと思うのですが、そういう点についての慰謝料も含めての補償、そういう意味の補償、これが不十分だというような御指摘があったのですが、今、費用補償だとかあるいは被疑者補償規程だと、か国家賠償
それで 免田事件で昭和三十一年に熊本地裁八代支部が再審開始決定を下しながら、検察側が即時抗告、福岡高裁も開始決定を取り消したことで、免田栄さんの「無罪」確定が二十数年も遅れたこういう事実関係ですね。ですから、事は簡単で、開始決定があった場合は検察陣はそれに待ったをかけるな、入り口で争わずに、裁判で検察側の主張をしたらいいのではないかということなのであります。